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金融商品取引法施行令 第十九条の八 (異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合)

第十九条の八

法第百五十六条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

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