(異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合) 第十九条の八 法第百五十六条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。 e-Gov法令検索で第十九条の八を開く ↗