(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の九 法第百三十九条の十七第一項の規定による請求について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十九条の三の九を開く ↗