(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により吸収合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十九条の三の七
法第百三十九条の十二第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百三十九条の十二第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。