条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十九条の三の五 (吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

第十九条の三の五

法第百三十九条の十第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十九条の三の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十九条の三の五(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)について教えてください」と聞く
← 第十九条の三の四の二(特別の関係にある者) 金融商品取引法施行令 目次 第十九条の三の六(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え) →