(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の二 法第百五条の七第四項に規定する一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十九条の三の二を開く ↗