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金融商品取引法施行令 第十八条の四の十三 (高速取引行為者に関する読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(高速取引行為者に関する読替え)

第十八条の四の十三

法第六十六条の六十九に規定する法第六十六条の五十の登録又は高速取引行為者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の六十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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