(高速取引行為者に関する読替え) 第十八条の四の十三 法第六十六条の六十九に規定する法第六十六条の五十の登録又は高速取引行為者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の六十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十八条の四の十三を開く ↗