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金融商品取引法施行令 第十七条の九 (取引所取引業務に係る最低資本金の額)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(取引所取引業務に係る最低資本金の額)

第十七条の九

法第六十条の三第一項第一号ホに規定する政令で定める金額は、五千万円とする。

2法第六十条の三第一項第一号ホの資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。

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