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金融商品取引法施行令 第十五条の十の七 (適格投資家向け投資運用業における全ての運用財産の総額)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(適格投資家向け投資運用業における全ての運用財産の総額)

第十五条の十の七

法第二十九条の五第一項第二号に規定する政令で定める金額は、二百億円とする。

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