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地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令
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地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令 第五条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
昭和四十年政令第百三十号
政令
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第五条
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
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