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地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令 第一条 (施行期日)

昭和四十年政令第百三十号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

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地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令 目次 第五条(その他の経過措置の労働省令への委任) →