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法人税法施行令 第七十八条 (支出した寄附金の額)

昭和四十年政令第九十七号政令
(支出した寄附金の額)

第七十八条

法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。

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