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法人税法施行令 第六十三条の二
昭和四十年政令第九十七号
政令
第六十三条の二
第五目から前目まで(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。
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法人税法施行令 目次
第六十四条(繰延資産の償却限度額) →