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法人税法施行令 第六十三条の二

昭和四十年政令第九十七号政令

第六十三条の二

第五目から前目まで(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。

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