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法人税法施行令 第二百十一条 (更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)

昭和四十年政令第九十七号政令
(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)

第二百十一条

第二百四条(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

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