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法人税法施行令 第百八十一条 (債務の保証等に類する取引)

昭和四十年政令第九十七号政令
(債務の保証等に類する取引)

第百八十一条

第百三十八条第二項(国内源泉所得)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。

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