条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行令 第百六十九条 (確定給付年金基金資産運用契約の範囲)

昭和四十年政令第九十七号政令
(確定給付年金基金資産運用契約の範囲)

第百六十九条

第八十四条第三項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める契約は、存続連合会確定給付年金積立金運用契約とする。

e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行令第百六十九条(確定給付年金基金資産運用契約の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十八条(退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 法人税法施行令 目次 第百七十三条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲) →