(確定給付年金基金資産運用契約の範囲) 第百六十九条 法第八十四条第三項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める契約は、存続連合会確定給付年金積立金運用契約とする。 e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗