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法人税法施行令 第百五十六条

昭和四十年政令第九十七号政令

第百五十六条

法第八十二条の二十三第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。

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国税不服審判所 裁決

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