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法人税法施行令 第百五十五条の九 (所有持分)
昭和四十年政令第九十七号
政令
(所有持分)
第百五十五条の九
法
第八十二条第八号
(定義)に規定する政令で定める権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。
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第82条
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