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法人税法施行令 第百五十五条の六十九 (構成会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度)

昭和四十年政令第九十七号政令
(構成会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度)

第百五十五条の六十九

法第八十二条の十九第三項(国内最低課税額)に規定する政令で定める過去対象会計年度は、同条第二項第一号ロ、第二号イ又は第三号イに掲げる金額をこれらの規定に定めるところにより過去対象会計年度ごとに計算する場合における当該過去対象会計年度とする。

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