第百五十五条の六十 法第八十二条の十五第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第百五十五条の六十を開く ↗