(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額) 第百五十五条の四十五 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の三第二項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。 e-Gov法令検索で第百五十五条の四十五を開く ↗