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法人税法施行令 第百五十五条の三十九 (繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)

昭和四十年政令第九十七号政令
(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)

第百五十五条の三十九

第八十二条の三第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。

  1. 国別グループ純所得の金額(法第八十二条の三第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度当該過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
  2. 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。)同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額

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