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法人税法施行令 第百五十三条 (中間納付額の還付の手続)

昭和四十年政令第九十七号政令
(中間納付額の還付の手続)

第百五十三条

税務署長は、法第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

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