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法人税法施行令 第百四十三条 (地方税控除限度額)

昭和四十年政令第九十七号政令
(地方税控除限度額)

第百四十三条

第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第四項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第五項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同項の規定による限度額)とする。

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