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法人税法施行令 第百三十六条 (特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)

昭和四十年政令第九十七号政令
(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)

第百三十六条

内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので次に掲げる要件のすべてに該当するものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金を支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  1. 当該資金に充てるために徴収される負担金の額が当該業務の内容からみて適正であること。
  2. 当該資金の額が当該業務に必要な金額を超えることとなるときは、その負担金の徴収の停止その他必要な措置が講じられることとなつていること。
  3. 当該資金が当該業務の目的に従つて適正な方法で管理されていること。

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