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法人税法施行令 第百三十一条の六
昭和四十年政令第九十七号
政令
第百三十一条の六
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この条文が引用された裁判例
法人税等更正処分等取消請求事件、更正をすべき理 由がない旨の通知処分取消請求事件
東京地方裁判所 令和5年2月17日 令和1(行ウ)539
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