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法人税法施行令 第百三十一条の十二 (通算承認の手続等)

昭和四十年政令第九十七号政令
(通算承認の手続等)

第百三十一条の十二

国税庁長官は、法第六十四条の九第二項(通算承認)の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした同条第一項に規定する親法人に対し、書面によりその旨を通知する。

2法第六十四条の九第二項の申請につき同条第一項に規定する親法人に対して却下の処分があつた場合には、同条第二項に規定する他の内国法人の全てにつき、その却下の処分があつたものとみなす。

3法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が通算親法人又は同項の申請を行う同条第一項に規定する親法人との間に当該通算親法人又は当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合(当該他の内国法人が同条第二項の申請書を提出した場合を除く。)には、当該通算親法人又は当該親法人は、当該完全支配関係を有することとなつた日(同日が同条第二項の申請書を提出した日前である場合には、当該申請書を提出した日)以後遅滞なく、当該完全支配関係を有することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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