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法人税法施行令 第百二十二条の九 (為替予約差額の配分)

昭和四十年政令第九十七号政令
(為替予約差額の配分)

第百二十二条の九

法第六十一条の十第一項(為替予約差額の配分)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の表の各号の上欄に掲げる場合の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる金額とし、その金額を益金の額又は損金の額に算入すべき事業年度は、その金額の当該各号の中欄に掲げる区分に応じ当該各号の下欄に掲げる事業年度とする。

2法第六十一条の十第一項の規定を適用した外貨建資産等については、同条第三項に規定する短期外貨建資産等に該当することとなつた場合においても、引き続き同条第一項の規定を適用する。

3第一項の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「月数」とすることができる。この場合において、月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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