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法人税法施行令 第百二十二条の十三 (対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)

昭和四十年政令第九十七号政令
(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)

第百二十二条の十三

第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する政令で定めるものは、第四条の三第六項第二号イ(2)(適格組織再編成における株式の保有関係等)に掲げる関係がある分割型分割とする。

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