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法人税法施行令 第百二十二条の十一 (為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)

昭和四十年政令第九十七号政令
(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)

第百二十二条の十一

内国法人は、前条第二項の規定により選定した方法を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

2第百二十二条の六第二項から第五項まで(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)の規定は、内国法人が前項の承認を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「新たな換算の方法を採用」とあるのは「第百二十二条の十第一項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)に規定する方法を変更」と、同条第三項中「現によつている換算の方法」とあるのは「第百二十二条の十第一項に規定する方法」と、「変更しようとする換算の方法」とあるのは「同項に規定する方法以外の方法」と読み替えるものとする。

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