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法人税法施行令 第百十九条の八の三 (取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)

昭和四十年政令第九十七号政令
(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)

第百十九条の八の三

会社法第百六十七条第三項(効力の発生)又は第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第六十一条の二第十四項第一号又は第四号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。)に含まれるものとする。

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