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法人税法施行令 第百十九条の十六 (有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)

昭和四十年政令第九十七号政令
(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)

第百十九条の十六

内国法人が法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

2内国法人が適格合併又は適格分割等(法第六十一条の四第二項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第二項に規定する空売り等(以下この項において「空売り等」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた空売り等に係る契約につき法第六十一条の四第一項又は第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

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