条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行令 第七十一条 (退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)

昭和四十年政令第九十六号政令
(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)

第七十一条

第三十条第六項第三号(退職所得)に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど勤務に服さないで退職した場合とする。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行令第七十一条(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条(退職所得控除額の計算の特例) 所得税法施行令 目次 第七十一条の二(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算) →