(特殊な場合の納税地)
第五十四条
法第十五条第六号(納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
- 一
- 二前号に掲げる場合を除き、その者が国に対し所得税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合その者が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
- 三前二号に掲げる場合以外の場合麹町税務署の管轄区域内の場所
法第十五条第六号(納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。