(公社債等の範囲) 第五十一条の二 法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。一貸付信託の受益権二公社債投資信託の受益権三公社債等運用投資信託の受益権四法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権 e-Gov法令検索で第五十一条の二を開く ↗