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所得税法施行令 第五十一条の二 (公社債等の範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(公社債等の範囲)

第五十一条の二

第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。

  1. 貸付信託の受益権
  2. 公社債投資信託の受益権
  3. 公社債等運用投資信託の受益権
  4. 法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権

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