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所得税法施行令 第三百五十二条の三 (支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)

昭和四十年政令第九十六号政令
(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)

第三百五十二条の三

第二百二十五条第二項各号(支払通知書)に規定する政令で定めるものは、法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得の調書)に規定する配当等の支払を受ける者に該当する者とする。

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