条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行令 第三百五十二条 (不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)

昭和四十年政令第九十六号政令
(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)

第三百五十二条

第二百二十五条第一項第九号(支払調書等)に規定する政令で定める不動産業者は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号(定義)に規定する宅地建物取引業を営む者のうち建物の貸借の代理又は媒介を主たる目的とする事業を営む者以外の者とする。

e-Gov法令検索で第三百五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行令第三百五十二条(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

国税庁 質疑応答事例

← 第三百五十一条(生命保険金に類する給付等) 所得税法施行令 目次 第三百五十二条の二(償還金等の支払調書の提出範囲) →