条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行令 第三百二十五条 (源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)

昭和四十年政令第九十六号政令
(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)

第三百二十五条

第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の証明書の交付を受けている居住者は、同条第二項の規定に該当する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. その者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
  2. 第二百六条第一項に規定する要件に該当しないこととなる旨
  3. その他参考となるべき事項

2前項に規定する証明書の交付を受けている居住者は、その交付を受けた後、その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、変更前の氏名及び変更後の氏名又は変更前の住所若しくは居所及び変更後の住所若しくは居所を記載した届出書にその証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出があつたときは、当該税務署長は、新たな当該証明書の交付をするものとする。

3第二百六条第三項第三号の通知をした税務署長は、遅滞なくその旨を公示するものとする。

e-Gov法令検索で第三百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行令第三百二十五条(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百二十四条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続) 所得税法施行令 目次 第三百二十六条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収) →