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所得税法施行令 第三百十九条の五 (公的年金等の月割額)

昭和四十年政令第九十六号政令
(公的年金等の月割額)

第三百十九条の五

法第二百三条の三第一号イ及び第四号(徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。

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