(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)
第三百十七条
法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
- 一その年中に主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等の金額の見積額を法第二十八条第二項(給与所得の金額)に規定する給与等の収入金額とみなして計算した場合における同項に規定する給与所得の金額
- 二
法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。