条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行令 第三百十条 (再就職者等の給与等)

昭和四十年政令第九十六号政令
(再就職者等の給与等)

第三百十条

第百八十六条第三項(賞与に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、同項に規定する他の給与等の支払者が同項に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。

e-Gov法令検索で第三百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行令第三百十条(再就職者等の給与等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百九条(日払の給与等の意義) 所得税法施行令 目次 第三百十一条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等) →