条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行令 第三百三条の二 (外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)

昭和四十年政令第九十六号政令
(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)

第三百三条の二

第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。

  1. 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に掲げる対価で不特定多数の者から支払われるもの
  2. 外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第一項第七号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの

e-Gov法令検索で第三百三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行令第三百三条の二(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第三百一条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例) 所得税法施行令 目次 第三百四条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件) →