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所得税法施行令 第二百九十九条 (内国法人に係る所得税の税率)

昭和四十年政令第九十六号政令
(内国法人に係る所得税の税率)

第二百九十九条

第百七十五条第三号(内国法人に係る所得税の税率)に規定する政令で定める金額は、前条第一項に規定する金額とする。

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