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所得税法施行令 第二百九十二条の二 (減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)

昭和四十年政令第九十六号政令
(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)

第二百九十二条の二

法第百六十五条の二(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)に規定する政令で定める金額は、同条に規定する外国所得税の額が減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年において第二百九十二条の十四第一項(外国所得税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国所得税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額とする。

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