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所得税法施行令 第二百九十二条の十 (地方税控除限度額)

昭和四十年政令第九十六号政令
(地方税控除限度額)

第二百九十二条の十

法第百六十五条の六第二項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。

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