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所得税法施行令 第二百九十条 (債務の保証等に類する取引)

昭和四十年政令第九十六号政令
(債務の保証等に類する取引)

第二百九十条

法第百六十一条第二項(国内源泉所得)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。

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