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所得税法施行令 第二十九条 (学資に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(学資に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)

第二十九条

第九条第一項第十五号ロ(非課税所得)に規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該使用人(法第九条第一項第十五号ロに規定する使用人をいう。以下この項において同じ。)の親族
  2. 当該使用人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
  3. 当該使用人の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  4. 前三号に掲げる者以外の者で、当該使用人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
  5. 前各号に掲げる者以外の者で、当該使用人の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

2前項の規定は、法第九条第一項第十五号ニに規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者について準用する。

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(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五十二条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第五十一条及び第五十一条の二の規定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子、収益の分配又は剰余金の配当について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が、施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子、収益の分配又は剰余金の配当については、なお従前の例による。

2新所得税法施行令第三百三十五条第一項並びに第三百三十六条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に支払の確定する所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。

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