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所得税法施行令 第二十七条 (オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)

昭和四十年政令第九十六号政令
(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)

第二十七条

第九条第一項第十一号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、オープン型の証券投資信託の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金とする。

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(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第百九十八条第七項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、令和二年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。

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