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所得税法施行令 第二百六十条 (予定納税額等の通知の所轄庁)

昭和四十年政令第九十六号政令
(予定納税額等の通知の所轄庁)

第二百六十条

第百六条第三項(予定納税額等の通知)及び第百九条第三項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)に規定する政令で定める税務署長は、これらの規定に規定する居住者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき更正若しくは決定をした税務署長及びこれらの事実があつたことを知つている税務署長のうち、最近の納税地を所轄する税務署長とする。

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