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所得税法施行令 第二百二十五条の十四 (国外に源泉がある所得)

昭和四十年政令第九十六号政令
(国外に源泉がある所得)

第二百二十五条の十四

第九十五条第四項第十七号(外国税額控除)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。

  1. 国外において行う業務又は国外にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
  2. 国外にある資産の法人からの贈与により取得する所得
  3. 国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得
  4. 国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。)に係る所得
  5. 前三号に掲げるもののほか、国外においてした行為に伴い取得する一時所得
  6. 前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得

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