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所得税法施行令 第二百二十三条 (地方税控除限度額)

昭和四十年政令第九十六号政令
(地方税控除限度額)

第二百二十三条

第九十五条第二項(外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。

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